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調停によっても離婚について合意できない場合で、どうしても離婚したい当事者は裁判を提起する必要があります。
但し、
@調停前置主義により、離婚の場合には調停を行った後にしか裁判を提起することはできません。
A裁判では、離婚原因の有無・親権の帰属・財産分与・慰謝料等について審議されます。
B判決に不服がある場合には、送達を受けた日から2週間以内に判決をした裁判所に控訴状を提出して控訴することができます。